相続における株式の評価や税金・名義変更手続きと節税対策の基本解説
2026/03/23
相続において株式がどのように扱われるのか、不安や疑問を抱いたことはありませんか?株式の相続は、現金や不動産に比べて独自の手続きや評価方法、税金の計算が求められるため、何から始めればよいのか戸惑う方も多いものです。特に相続税の評価額や名義変更手続き、さらには節税対策のあり方については正確な知識が欠かせません。本記事では、相続時に株式を適切に評価・申告するための基本から、名義変更や売却時の注意点、税負担を軽減するための生前贈与の活用術まで、具体的な実例とともに解説します。複雑な相続 株式の仕組みを理解することで、手続きや税務処理の負担を減らし、より安心して資産の承継を進めるためのヒントが得られるでしょう。
目次
相続時の株式評価と税務の基礎知識
相続で株式を評価する基本的な考え方
相続における株式の評価は、相続税の課税対象財産を正確に把握するための重要なステップです。株式は現金や不動産と同様に「有価証券」として相続財産に含まれ、相続開始時点の時価で評価されます。評価額が相続税額の算定や遺産分割に大きな影響を与えるため、正しい評価方法の理解が不可欠です。
特に相続財産の中で株式を保有している場合、上場株式と非上場株式で評価方法が異なり、課税額の算定にも差が生じます。評価を誤ると、税務調査や相続人間のトラブルにつながる可能性があるため、専門家のアドバイスを受けることも視野に入れるべきでしょう。実際に「株 相続税 いくら」や「株 相続税 かからない」といった疑問を持つ方が多く、適切な対応が求められます。
上場株式と非上場株式の評価方法の違い
上場株式の評価は、相続開始日を含む前後3か月間の市場価格の平均値(終値の平均)を用いるのが原則です。これにより、相場変動の影響を平準化し、適正な評価額を算出します。一方、非上場株式は市場での取引がないため、会社の純資産価額方式や類似業種比準方式など、より複雑な計算方法が採用されます。
非上場株式の評価では、会社の財務諸表や業績、類似上場企業の株価など多岐にわたる情報を参照する必要があり、評価額に大きな幅が出ることも珍しくありません。相続人間での分割や「相続 株式 分割方法」を検討する際、評価額の根拠が明確でないとトラブルの原因になることがあるため、専門家のサポートを受けることが安心です。
相続時の株式評価額と税金計算のポイント
株式の評価額が決まったら、その額をもとに相続税の課税価格を算出します。総財産額から基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を差し引いた上で、残額に応じた税率を適用します。株式は評価額が大きく変動しやすいため、申告時点での正確な把握が必要です。
特に「株 相続税 税金」や「株 相続 現金 どっち」などの疑問がある場合、現金化せず株式のまま保有する選択肢と、売却して現金化する場合の税金負担の違いも事前に理解しておくことが重要です。また、相続した株式を3年以内に売却すると「取得費加算の特例」が利用でき、譲渡所得の計算時に相続税の一部を取得費として加算できるため、節税効果があります。
相続税対策で知っておきたい評価のコツ
相続税負担を軽減するための対策として、株式評価のタイミングや生前贈与の活用が挙げられます。例えば、評価額が低いタイミングでの贈与や、複数年に分けた贈与によって、贈与税・相続税の負担を分散することが可能です。「株 相続税 生前贈与」や「相続 株式 取得費加算の特例」などのキーワードが示す通り、制度を正しく使うことが節税のポイントとなります。
また、家族間での相続設計や名義変更の準備を早めに進めることで、急な相続発生時にもスムーズな手続きが可能です。ただし、節税対策を過度に意識しすぎると、税務署から否認されるリスクもあるため、専門家と相談しながら進めることが大切です。
相続における株式評価の実務的注意点
株式の相続手続きでは、名義変更や評価書類の準備、証券会社とのやり取りなど、実務的な作業が多く発生します。特に「株 相続 名義変更」では、相続人全員の同意書や戸籍謄本、遺産分割協議書など多くの書類を求められるため、早めの準備が肝心です。
さらに、相続人間での分割方法や評価額の取り扱いについて事前に話し合いを行うことで、トラブル防止につながります。相続した株式を売却する場合、譲渡益に対して譲渡所得税が課される点や、取得費加算の特例の適用条件など、見落としやすいポイントにも注意が必要です。実際の手続きや税務処理の流れを専門家と一緒に確認し、安心して資産承継を進めることが成功のカギとなります。
株式の相続における名義変更手続きの流れ
相続株式の名義変更に必要な書類一覧
相続による株式の名義変更を行う際には、いくつかの書類が必須となります。まず、被相続人(亡くなった方)の死亡を証明する戸籍謄本や除籍謄本、相続人全員の戸籍謄本が必要です。これにより、相続人の範囲や関係性を証明します。
次に、遺言書が存在する場合はその写し、遺産分割協議書があればその原本も準備しましょう。これらは、株式の分配方法や取得者を明確にするために不可欠です。また、株式の名義変更を依頼する証券会社所定の相続手続依頼書や、相続人の印鑑証明書も求められます。
証券会社によっては、被相続人の証券口座番号や残高証明書の提出が必要な場合もあります。書類に不備があると手続きが遅れるため、早めに準備を進めることが大切です。特に遺産分割協議が未了の場合、名義変更ができない点に注意しましょう。
株式相続の名義変更手続きの進め方
株式の相続における名義変更手続きは、まず証券会社への連絡から始まります。被相続人の口座がある証券会社に死亡の事実を伝え、必要書類や手続きの流れについて確認しましょう。
続いて、前項で挙げた書類を揃え、証券会社へ提出します。提出後、証券会社が内容審査を行い、問題がなければ株式の名義が相続人へと変更されます。手続きには通常、数週間から1か月程度かかることが多いですが、書類不備や遺産分割協議の未了があるとさらに時間を要します。
名義変更後は、相続人自身の証券口座に株式が移管されます。なお、上場株式の場合と非上場株式の場合で手続きや必要書類が異なるため、事前に証券会社や専門家に確認することをおすすめします。特に相続人が複数いる場合、分割方法について十分に話し合いを行い、トラブルを防ぐことが重要です。
相続後の株式名義変更で生じる注意点
株式の相続後、名義変更に際してはさまざまな注意点があります。まず、相続人間の合意が得られていない場合、名義変更が進められないことが多く、遺産分割協議が円滑に行われているか確認が必要です。
加えて、上場株式と非上場株式では評価方法や手続きが異なります。特に非上場株式の場合、企業価値の算定や株主総会の承認など追加の対応が必要となるケースも見受けられます。名義変更が遅れると、配当金の受取や株主優待の権利が行使できないなど、経済的損失につながることがあるため、速やかに手続きを行いましょう。
また、名義変更の完了前に株式を売却することは原則できません。相続人が複数いる場合は、分割方法(現物分割・換価分割・代償分割)を選択する必要もあるため、専門家の助言を受けると安心です。相続税申告期限や法定相続分の確認も忘れずに行いましょう。
名義変更時に気を付けたい相続税の申告
株式の相続においては、名義変更と同時に相続税の申告も重要なポイントです。相続税の申告期限は被相続人の死亡を知った日の翌日から10か月以内と定められているため、早めの準備が必要です。
上場株式の場合、相続税評価額は被相続人の死亡日の終値やその前後の終値の平均値など、一定の方法で算出します。非上場株式は会社の財務内容や類似業種比準価額方式など複雑な計算が求められます。これらの評価額をもとに、相続税の申告書を作成し、納税を行います。
申告時には、取得費加算の特例や小規模宅地等の特例など、適用可能な節税策を検討することも大切です。万が一、申告漏れや過少申告があった場合は、加算税や延滞税が発生するため注意が必要です。複雑な場合は税理士や弁護士などの専門家に相談すると安心です。
株式のまま相続する場合の手続き実例
株式を現金化せず、そのまま相続する場合の手続きにはいくつかの流れがあります。まず、相続人全員で遺産分割協議を行い、株式をどのように分配するかを決定します。
協議がまとまったら、証券会社や発行会社に対して名義変更手続きを申し込みます。必要書類は前述の通りですが、特に非上場株式の場合は会社側の承認や手続きが必要となるため、事前に確認が不可欠です。名義変更が完了すれば、相続人は新たな株主として株主総会への出席や配当の受取が可能となります。
実際の現場では、兄弟間で株式の分割方法について意見が分かれることも多く、現物分割・換価分割・代償分割のいずれかが選択されます。たとえば、兄弟のうち一人が株式を取得し、他の相続人には現金で代償する方法も一般的です。手続きの途中でトラブルが発生しないよう、専門家のサポートを活用しましょう。
税負担を抑える相続株式の節税ポイントを解説
相続株式の節税対策に生前贈与を活用
株式の相続においては、相続税負担を抑えるための生前贈与が有効な節税対策の一つです。生前に株式を贈与することで、相続発生時の課税対象となる財産を減らし、将来的な相続税の軽減につなげることができます。特に株式の評価額が高額になる場合や、相続人が複数いる場合には、生前贈与を計画的に実施することでトラブル防止にも役立ちます。
生前贈与を活用する際には、年間110万円までの贈与であれば贈与税がかからない「暦年贈与」や、相続開始前3年以内の贈与分が相続財産に加算される点など、贈与税と相続税の関係を正しく理解しておく必要があります。実際に株式の生前贈与を行う場合、贈与契約書の作成や証券会社への手続きも欠かせません。
例えば、家族名義に分散して贈与することで、相続時には各相続人の取り分が明確になり、株式相続後の分割協議もスムーズに進む事例があります。節税効果を最大限に得るためには、相続開始前から早期に対策を講じ、専門家に相談しながら進めることが重要です。
相続税の基礎控除額と節税の考え方
相続税には「基礎控除額」が設けられており、これを超える財産に対してのみ課税されます。基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」という計算式が用いられ、例えば相続人が2人の場合は4,200万円までが非課税となります。この仕組みを理解することで、相続財産の総額と課税対象の範囲を把握でき、節税対策の第一歩となります。
実際には、現金や不動産だけでなく株式も相続財産に含まれ、株式の評価額が高い場合は基礎控除額を超えることも多いです。そのため、相続開始前に財産構成や評価額を確認し、控除額を踏まえた対策を検討することが重要です。
例えば、相続人を増やすことで基礎控除額が増加し、課税対象額を抑えることができます。また、贈与や生命保険の活用など、基礎控除を意識した資産承継プランを立てることで、無理のない節税が実現できます。
株式相続で使える控除制度と申告方法
株式を相続する際には「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地等の特例」など、さまざまな控除制度が活用できます。特に配偶者が取得する財産については、1億6,000万円または法定相続分まで相続税がかからないため、大きな節税効果があります。これらの控除を正しく適用することで、相続税負担を大幅に軽減できます。
申告方法については、相続開始から10か月以内に相続税の申告書を税務署に提出しなければなりません。株式の評価額や控除の適用要件を整理し、必要な書類(遺産分割協議書、株式の評価明細など)を揃えることが重要です。
例えば、相続人が株式を取得し、売却益が出た場合には「取得費加算の特例」を利用することで、相続税負担を軽減できるケースもあります。控除制度は複雑なため、専門家と連携して適切な申告を行いましょう。
相続した株式の評価額圧縮の実践例
株式相続において評価額を圧縮する方法は、相続税の負担を軽減する上で重要です。特に非上場株式の場合、評価方法を工夫することで、相続税評価額を下げることができます。例えば、会社の業績や純資産価額、類似業種比準価額を適用し、最も有利な評価方法を選択することがポイントです。
また、相続前に自社株式を第三者や親族へ一部譲渡することで、相続時の持株比率を下げ、評価額圧縮を図る事例もあります。このような手法は、株式の評価額が高額になる場合に特に有効です。
一方で、評価額圧縮を目的とした取引には、税務上のリスクや否認事例もあるため注意が必要です。評価方法の選択や手続きの正確性に留意し、税理士などの専門家のアドバイスを受けながら進めることが失敗を防ぐポイントとなります。
相続税の申告時に活かす節税ポイント
相続税申告時には、株式の評価や分割方法を工夫することで節税効果を高めることが可能です。まず、遺産分割協議を通じて相続人間で合理的な分割を行い、各人の課税額を調整することが重要です。また、取得費加算の特例や配偶者控除など、利用できる制度を最大限活用しましょう。
実際には、相続した株式を売却する場合、相続税の一部を取得費に加算できる「取得費加算の特例」を活用することで、譲渡所得税の軽減が可能です。ただし、この特例は相続発生から3年以内の売却に限定されるため、タイミングに注意が必要です。
失敗例としては、分割協議が長引いて申告期限に間に合わず、控除や特例の適用が受けられなかったケースが挙げられます。申告準備は早めに進め、複雑な場合は専門家のサポートを受けることが安心です。
現金と株式では何が違う?相続で注意したい財産の扱い
相続で現金と株式の評価方法を比較
相続において現金と株式は評価方法が大きく異なります。現金はそのままの金額で評価されるため、評価額にブレがありません。一方、株式の場合は「相続発生日の終値」や「課税時期の時価」など、評価基準が複雑であり、上場・非上場によっても異なります。
例えば、上場株式は相続開始日を基準とした終値や、前後一定期間の平均値などを用いて評価されます。非上場株式については、会社の純資産価額方式や類似業種比準方式など専門的な計算方法が用いられ、専門家の関与が必要になるケースも少なくありません。
このように、現金は評価が簡単でトラブルが少ないですが、株式は評価額の算出に手間がかかり、相続人間の意見の相違や税務調査のリスクがある点に注意が必要です。特に株式の評価額が相続税や遺産分割に直結するため、正確な評価が求められます。
株式相続時の税金と現金相続の違い
株式の相続と現金の相続では、税金の取り扱いにも違いが生じます。現金は相続財産としてそのままの額が課税対象となりますが、株式は評価額の算出後、その金額をもとに相続税が計算されます。
また、株式を相続した後に売却すると、譲渡所得税(いわゆる株の売却益に対する税金)が発生します。一方、現金はそのまま分配しても追加課税はありません。このため、株式相続では「相続税」と「売却時の譲渡所得税」の二重課税に注意が必要です。
さらに、株式の相続税評価額が実際の売却額より高い場合、税負担が重くなることもあります。こうしたリスクを避けるためには、取得費加算の特例の活用や、相続税申告後の売却タイミングの検討が重要です。
相続で株式と現金をどう分けるか
相続で株式と現金をどのように分けるかは、遺産分割協議において大きな課題となります。現金は分割しやすいですが、株式は分割が難しく、相続人間で公平に分けるには工夫が必要です。
例えば、株式を相続する人と現金を相続する人でバランスを取ったり、株式を売却して現金化した上で分配する方法などが考えられます。また、相続人の間で株式の評価や将来の価値に対する考え方が異なる場合、トラブルの原因となるため、事前に十分な話し合いが欠かせません。
特に兄弟間で株式を分ける場合、名義変更や評価額の調整、税負担の分担方法について専門家のアドバイスを受けることが、円滑な分割のポイントです。
株式と現金の相続税負担を考える視点
株式と現金の相続税負担を比較する際には、それぞれの課税リスクや節税の可能性を総合的に考慮する必要があります。現金は評価額が明確で納税計画が立てやすい一方、株式は評価額の変動や売却時の追加課税に注意が必要です。
株式相続の場合、「取得費加算の特例」などを活用することで、売却時の税負担を軽減できることがあります。また、生前贈与や信託を活用して計画的に株式を移転することで、相続時の税負担を抑えることも可能です。
一方で、節税対策にはリスクも伴うため、安易な判断は避け、税理士や弁護士などの専門家に相談することが大切です。資産構成や相続人の状況に応じて、最適な相続対策を検討しましょう。
財産分割時に株式が注意すべき理由
財産分割時に株式が特に注意を要する理由は、評価や分割の難しさに加え、名義変更や管理責任の問題があるためです。株式は相続人全員の合意がなければ名義変更できないことが多く、手続きに時間がかかる場合があります。
また、株式のまま相続する場合、会社の経営権や議決権の承継、配当金の分配など管理面でのトラブルも発生しやすいです。特に非上場株式の場合、他の相続人との利害調整がより複雑になるため、分割方法や今後の管理体制を事前に明確にしておくことが重要です。
このようなリスクを避けるには、遺言書の作成や生前贈与の活用、専門家による分割案のシミュレーションなど、事前準備が不可欠です。円満な相続のためにも、株式の取り扱いは慎重に進めるべきでしょう。
相続した株式を売却する際の取得費や特例活用法
相続株式の取得費加算の特例と計算方法
相続した株式を売却する際、よく話題となるのが「取得費加算の特例」です。この特例は、相続財産の売却時に相続税の一部を取得費に加算できる制度で、譲渡所得税の負担を軽減することができます。特に相続税を納めた方にとっては、節税効果が期待できる重要なポイントです。
計算方法は、相続税のうち対象株式に対応する部分の金額を算出し、その金額を株式の取得費に加えるという手順です。たとえば、相続税全体のうち株式の占める割合を計算し、その割合分の相続税を取得費に加算します。これにより、売却時の譲渡所得額が減少し、納める税額も少なくなる仕組みです。
ただし、取得費加算の特例を適用するには「相続開始から3年10か月以内に売却すること」「相続税申告書の提出が済んでいること」などの条件があります。期限を過ぎると特例が使えなくなるため、売却タイミングや手続きには十分注意が必要です。
相続した株式の売却時にかかる税金
相続した株式を売却する際には、主に譲渡所得税(所得税+住民税)が課税されます。これは売却益、すなわち売却価格から取得費や手数料などを差し引いた金額に対して課されるものです。上場株式の場合、税率は約20%となっています。
また、相続時に支払った相続税は、前述の取得費加算の特例を利用することで取得費に加算できるため、課税対象となる譲渡益を圧縮できます。これにより、売却時の税負担が軽減される仕組みです。特に相続税を多く納めた場合は、この特例を活用することで節税効果が高まります。
一方で、非上場株式の場合は評価方法や税務処理がさらに複雑になるため、専門家への相談が推奨されます。売却前には評価額や取得費の確認をしっかり行い、税金の計算ミスや手続き漏れに注意しましょう。
譲渡所得税と相続時の取得費の関係
株式を相続した場合、譲渡所得税の計算においては「取得費」が重要な要素となります。通常、取得費は被相続人が当初株式を購入した金額ですが、相続税を納めた場合はその一部を上乗せできる取得費加算の特例が利用可能です。
この関係性を正しく理解しておくことで、売却時の実際の税負担額を正確に把握できます。相続税を取得費に加算することで、売却益が減少し、結果として譲渡所得税が軽減されるためです。特に取得費が不明な場合や古い株式の場合は、相続時の評価額や特例の活用が大きな意味を持ちます。
ただし、取得費加算の特例は相続税を実際に納付した場合に限られるため、基礎控除内で相続税がかからなかった場合などは適用できません。売却前に自分のケースが特例に該当するかどうかを必ず確認しましょう。
相続株式売却で損をしないためのポイント
相続した株式を売却する際に損をしないためには、いくつかの重要なポイントを押さえる必要があります。まず、売却前に「取得費加算の特例」の適用可否を確認し、利用可能であれば忘れずに手続きを行いましょう。
また、株式の評価額や名義変更手続きも重要です。名義変更が完了していない株式は売却できないため、早めに証券会社や金融機関で手続きを済ませておくことが大切です。さらに、売却タイミングにも注意が必要で、相続開始から3年10か月以内に売却することで特例が使えるため、計画的なスケジュールを立てましょう。
加えて、相続人同士での分割協議や、兄弟間での株式分割方法も事前によく話し合うことがトラブル防止につながります。専門家への相談や事例の確認も、損失回避の大きなポイントです。
相続から3年以内の売却における特例活用
相続した株式を「相続開始から3年10か月以内」に売却した場合、取得費加算の特例を活用できる点が大きなメリットです。この期間内に売却すれば、相続税の一部を取得費に加算できるため、譲渡所得税の節税につながります。
特例を活用するためには、相続税申告書の提出と納付が済んでいること、そして売却時に必要な証明書類を準備することが求められます。売却時には証券会社や税理士と連携し、必要書類の漏れや手続き遅延がないよう注意しましょう。
この期間を過ぎてしまうと特例が適用できなくなるため、売却のタイミングや相続税申告のスケジュール管理が非常に重要です。相続人の状況や資産構成に応じて、最適な売却計画を立てることが成功へのカギとなります。
兄弟間での株式分割がもたらす相続の工夫
兄弟で相続する際の株式分割方法の選び方
兄弟で株式を相続する場合、株式の分割方法には複数の選択肢があり、各家庭の状況や兄弟間の希望によって最適な方法が異なります。代表的な分割方法としては、株式そのものを分割する方法、特定の兄弟がすべて取得して代償金を支払う方法、売却して現金で分ける方法などが挙げられます。
株式をそのまま分ける場合は、銘柄ごとや株数で均等に分けることが可能ですが、株式は現金と異なり評価額が変動するため、公平性を保つためには遺産分割協議での合意形成が重要です。特に非上場株式の場合は、評価額の算定が複雑になるため、専門家の意見を参考にすることが望ましいでしょう。
また、株式を現金化して分割する場合は、売却益に対して譲渡所得税が発生する点や、売却タイミングによる株価の変動リスクにも注意が必要です。兄弟間でトラブルを避けるためにも、分割方法の選択時には税理士や弁護士などの専門家を交え、事前にリスクや課税額について十分に確認することが大切です。
相続株式の分割協議で押さえるべき点
相続株式の分割協議では、まず株式の評価額を正確に把握することが不可欠です。上場株式の場合は相続発生日の終値や課税時期の平均値を用いて評価しますが、非上場株式は類似業種比準価額方式や純資産価額方式など、より複雑な評価方法が求められます。
協議では、各相続人の希望や生活状況、今後の資産運用方針を踏まえて、公平かつ円満な分割内容を目指すことが大切です。遺産分割協議書には、株式の名義や分割方法、代償金の支払い方法などを明記し、全員が納得したうえで署名・押印することがトラブル防止につながります。
また、相続税申告のためには株式ごとの評価額を明確にし、申告期限(原則として相続発生から10か月以内)を守る必要があります。必要に応じて専門家に相談し、手続きや税務上のリスクを最小限に抑えることが重要です。
株式相続と遺産分割時の注意事項
株式相続と遺産分割の際は、名義変更手続きや税金の取り扱いに特に注意が必要です。株式の名義変更は証券会社や株主名簿管理人を通じて行うため、必要書類(遺産分割協議書、戸籍謄本、印鑑証明書など)を事前に準備しておくことがスムーズな手続きのポイントです。
また、相続税の課税対象となる評価額は、上場株式であれば相続発生日の終値や課税時期の平均値、非上場株式であれば企業の純資産や利益状況に応じて算定されます。評価方法の違いを理解し、誤った申告をしないよう注意しましょう。
さらに、株式相続後にすぐ売却する場合は、取得費加算の特例など税制優遇措置の有無や、譲渡所得税の計算方法についても確認が必要です。期限や手続きの遅れが税負担増やトラブルの原因となるため、相続開始後は速やかに専門家と連携して進めることをおすすめします。
兄弟間の株式相続トラブルを防ぐには
兄弟間で株式を相続する際には、評価額や分割方法、将来の運用方針を巡って意見が分かれることが少なくありません。トラブルを防ぐためには、相続開始前から株式の保有状況や評価額、相続人ごとの意向について情報共有を進めておくことが重要です。
遺言書の活用や遺産分割協議書の明確な作成により、相続人全員が納得できる分割内容を事前に決めておくことで、相続発生後の混乱を最小限に抑えられます。特に株式のように分割が難しい資産は、代償分割(特定の相続人が取得し、他の相続人に現金を支払う方法)や現物分割、換価分割(売却して現金で分ける方法)など、具体的な手法を検討しましょう。
また、専門家の第三者的な立場からのアドバイスを受けることで、感情的な対立を避け、円滑な協議が可能となります。相続税や名義変更手続きの遅延がトラブルの引き金になるケースもあるため、速やかな対応と事前準備が不可欠です。
株式の相続分割で円満に進めるコツ
株式の相続分割を円満に進めるためには、相続人全員が納得できる透明性の高いプロセスを設けることがカギとなります。まずは株式の評価方法や相続税額、分割方法の選択肢について丁寧に説明し、全員の合意を得ることが大切です。
感情的な対立を避けるためには、第三者である弁護士や税理士を交えて協議を進めることも有効です。特に兄弟同士で意向が食い違う場合は、専門家の中立的な意見が円滑な話し合いにつながります。遺産分割協議書を作成し、署名押印をもって法的にも明確な合意を残しましょう。
また、分割後の名義変更や税金申告のスケジュール管理も重要です。期限内に必要な手続きや申告を済ませることで、余計な税負担やトラブルを未然に防ぐことができます。早めの準備と専門家のサポートを活用し、家族全体で納得できる資産承継を目指しましょう。